平成30年7月豪雨に係る「一部負担金減免・猶予」の取り扱い終了について

  •  平成30年7月豪雨におきまして、被災された被保険者および被扶養者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
  •  現在、当該災害により被災された方の医療機関等における窓口での自己負担額の支払いは、「保険証」に「健康保険一部負担金免除/減額/猶予証明書」を添えて提示することで自己負担分は減免または猶予となっておりますが、この取り扱いが令和2年6月30日をもちまして終了となります。
  •  令和2年7月1日以降は、従来どおり、医療機関・薬局等の窓口での一部負担金等の支払いが必要となります。また、一部負担金等減額・猶予の方に関しましては、令和2年10月以降、当組合へ一部負担金等(減額対象者は1割、猶予対象者は3割)をお支払いいただきます。
  • 改めてご請求いたしますのでご了承ください。
  • <一部負担金等の取り扱いについて>
  •  (1)住家の全壊、全焼等による被災は、一部負担金等が免除となります。
  •  (2)住家の半壊、半焼等による被災は、一部負担金等が1割に減額となります。
  •  (3)住家の床上浸水による被災は、一部負担金等の支払いが猶予となります。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
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TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

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