治療用装具「靴型装具」の療養費を申請する際の申請方法が変わります

厚生労働省保険局の通達により、治療用装具の不適切な請求事案の改善策として「靴型装具」を作成し療養費を申請する際は、平成30年4月購入分から当該装具の写真の添付が必要となります。「靴型装具」とは、足部を覆う装具で、内反、外反扁平足などの変形の矯正や、高度の病的変形に対し、疼痛や圧力集中の軽減を図るなど、治療を目的とした靴および靴に類似したものをいいます。
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