平成30年8月からの健康保険法改正に伴う70歳以上の方の窓口負担の変更について

平成30年8月からの健康保険法改正に伴い、70歳以上の方の窓口負担が変更となります。
詳細は、70歳になった(70~74歳の医療)をご参照ください。

70歳以上の現役並み所得者(標準報酬28~79万円の方)へのご案内

平成30年7月までは「健康保険証」と「高齢受給者証」を医療機関へ提示していただいておりますが、平成30年8月以降、下記の対象者は上記2点に併せて「限度額適用認定証」の提示が必要となります。

70歳以上で高額な医療費の支払が見込まれる「標準報酬28~79万円」の方

標準報酬83万円以上の方は申請不要です。これまでどおり健康保険証と「高齢受給者証」を医療機関へ提示してください。

「限度額適用認定証」については、対象者からの申請に基づき当組合より随時交付します。
申請用紙は下記のとおり郵送しますのでご申請ください。

【平成30年6月末までに高齢受給者証の交付を受けている方】

平成30年7月中旬にご自宅へ申請書を郵送しております。「限度額適用認定証」の交付を希望する方は、申請書に記入・捺印しTJKへご申請ください。申請から1週間程度で交付します。

【平成30年7月以降に高齢受給者証の交付を受ける方】

70歳到達時に、当組合からお勤めの事業所へ高齢受給者証を郵送します。「限度額適用認定申請書」を同封しますので、交付を希望する方は申請書に記入・捺印しTJKへご申請ください。

! ご注意 !

平成30年8月以降、高額な医療費の支払が生じたときに「限度額適用認定証」を提示せずに医療費を支払うと、標準報酬に応じた適用区分が医療機関では不明のため、一律で最も高い区分の計算式〔252,600円+(医療費-842,000円)×1%〕で上限額が算出されます。高額な医療費の支払が見込まれる場合は、事前に「限度額適用認定申請書」をTJKへ提出してください。

問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合 給付グループ
03-3239-9817 平日9:00~18:00

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