福島第一原発事故に係る「一部負担免除」の令和2年9月以降の対応について

福島第一原発事故におきまして、被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

現在、同事故により被災された方の医療機関等における窓口での自己負担額の支払いは、「保険証」に「健康保険一部負担金免除証明書」を添えて提示することで自己負担分は免除となっておりますが、令和2年9月以降の「一部負担免除」は下記の取り扱いとなります。

一部負担免除期間について

(1)旧避難指示区域等の方(有効期限が令和2年8月31日までの証明書をお持ちの方)

   ○標準報酬月額が53万円未満の方 ⇒ 令和3年2月28日まで継続

(2)旧居住制限区域等の方(有効期限が令和2年9月30日までの証明書をお持ちの方)

   ○標準報酬月額が53万円未満の方 ⇒ 令和3年2月28日まで継続

(3)帰還困難区域等の方(証明書は既に更新済み)

   ○標準報酬月額に関係なく一律、令和3年2月28日まで継続

留意事項

  1. 有効期限を更新した「健康保険一部負担免除証明書」の送付について              
    (1)旧避難指示区域等の方 → 令和2年8月末にご自宅宛てに送付いたします。         
    (2)旧居住制限区域等の方 → 令和2年9月末にご自宅宛てに送付いたします。           
    ※(3)帰還困難区域等の方につきましては、引き続き、医療機関等に現在お持ちの証明書を提示のうえ受診してください。
  2. 上記(1)・(2)に該当される方は、標準報酬月額が53万円以上に改定された場合は、その改定月から免除は終了となります。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

この記事を書いた人