保険証が手元に届かないまま、受診される方

①保険証がお手元に届かないまま医療機関等を受診される方は、医療機関等の窓口でその旨を説明し、医療費を全額ご自身で立替えください。
②保険証がお手元に届いたのち、受診をした当月中に医療機関等の窓口に保険証を提示すると払い戻しが受けられる場合がありますので、あらかじめ医療機関等へご確認ください。

(上記の払い戻しを受けることができないとき)
医療機関で払い戻しを受けられないときは、TJKへ「療養費」としてご請求いただくことができます。

◆「療養費」の請求を行う際の注意事項

  • 領収証(原本)を保管ください。
  • レセプト(診療報酬明細書)を病院・薬局の窓口で依頼し交付を受けてください。

「療養費」の詳しい手続きや申請書等についてはこちら

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保健事業グループ