退職後、国民健康保険等に加入する場合、お住まいの市区町村へ当組合の資格を喪失した証明書のご提出が必要になる場合があります。資格証明書を発行するためには、「被保険者取得日及び資格喪失日証明願」を当組合へご提出ください。

※資格証明書は当組合から自動発行はされません。
※資格証明書は、事業所より①資格喪失届 ②健康保険証が当組合へ届出されないと、発行することができません。お手続きをスムーズにするため、退職後は速やかに事業所へ健康保険証のご返却をお願いいたします。

TJKへの提出書類

被保険者 取得日及び喪失日 証明願
被扶養者 認定日及び削除日 証明願 (使用目的:国民健康保険加入)

被保険者 取得日及び喪失日 証明願
被扶養者 認定日及び削除日 証明願 (使用目的:国民健康保険加入以外)

よくあるご質問

Q1
健康保険証が発行されるまでの間、病院にかかるため、資格証明書を発行していただき、健康保険証の代わりとすることはできますか?
A1

健康保険証の代わりに使用する目的では、資格証明書の発行は承っておりません。健康保険証が発行されるまでの間は、以下のいずれかの方法で病院を受診していただくようになります。

①マイナンバーカードを保険証の代わりとして提示する
(利用条件)1.マイナポータルでマイナンバーカードを健康保険証利用する登録をしている
      2.会社から健康保険組合へ「資格取得届」とマイナンバーが提出され登録が完了している
      3.受診する医療機関で「オンライン資格確認システム」が完備されている

②医療費を全額立て替え後、費用の7割または8割を「療養費」としてTJKへ請求する
 療養費請求手続きについてはこちらをご参照ください。

Q2
資格証明書は申請してから何日後に受け取れますか。
A2

当組合に 「被保険者 資格取得日及び喪失日 証明願」 が到着してから、最短で3日~4日後の発送になります。ただし、資格喪失届の(事業所からTJKへ)提出状況や郵便の状況、繁忙時期等の事情により、発行が遅れる事がございますのでご了承をお願いいたします。

Q3
派遣先より、事業所名称が記載された健康保険組合の証明書が必要だと言われました。
A3

「被保険者 資格取得日及び喪失日 証明願」による証明書には事業所名称が記載されません。事業所名称の記載が必要な場合は、下記のフォームよりご申請ください。

事業所による申請

個人による申請

(お問い合わせ先)総務グループ 03-3239-9811

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735