高額介護合算療養費とは

 健康保険で受診した際の自己負担額(※1)と、介護保険でサービスを受けた際の利用者負担額(※2)を合算し、年間合計額が一定額を超えた場合は、その超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」としてTJKから還付されます。

  • 高額療養費が支給される場合は、高額療養費(付加金を含む)および市区町村からの医療費助成を差し引いた額。
  • 高額介護サービス費・高額介護予防サービス費が支給される場合は、それらを差し引いた額。

合算対象期間

 毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヵ月間

合算限度額

<平成30年8月診療分より上限が変更になります>

変更前(平成30年7月診療分まで)

所得区分 自己負担限度額
70歳未満 70~74歳
標準報酬月額83万円以上
(報酬月額81万円以上)
212万円 67万円
標準報酬月額53万~79万円
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満)
141万円
標準報酬月額28万~50万円
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満)
67万円
標準報酬月額26万円以下
(報酬月額27万円未満)
60万円 56万円
低所得者
(住民税非課税)
低所得II  34万円 31万円
低所得I 19万円
  • 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。また、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
  • 上記表の自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

変更後(平成30年8月診療分から)

所得区分 自己負担限度額
70歳未満 70~74歳
標準報酬月額83万円以上
(報酬月額81万円以上)
212万円
標準報酬月額53万~79万円
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満)
141万円
標準報酬月額28万~50万円
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満)
67万円
標準報酬月額26万円以下
(報酬月額27万円未満)
60万円 56万円
低所得者
(住民税非課税)
低所得II  34万円 31万円
低所得I 19万円
  • 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。また、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
  • 上記表の自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

手続き方法

毎年8月1日以降、必要書類をTJKへ提出してください。

  • 保険給付金振込先については、こちらをご覧ください。

申請手続きについての留意点

 まず、介護保険の窓口(市区町村)へ申請していただき、介護保険の自己負担額証明書の交付を受け、これを添付のうえ申請していただく必要があります。
 前年8月1日から翌年7月31日までの計算期間内に、TJK以外の健康保険や国民健康保険などから移られた方については、以前に加入されていた医療保険の窓口への手続きも必要となります。

TJKへの提出書類

高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書

※黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)

添付書類

  • 市区町村発行の介護保険の利用者負担額に関する自己負担額証明書

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

不服の申し立て・時効

不服の申し立て・時効については、こちらをご覧ください。