65~74歳の高齢者は入院時に食費・居住費を負担

 65~74歳の高齢者が療養病床(※)に入院した場合は、医療費の自己負担とは別に、食費・居住費を自己負担することになっています。自己負担額(生活療養標準負担額)は別表のとおりです。
 なお、実際の食費・居住費は、平均的な費用から算定された基準額として1日につき2,060円と定められていますが、生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」としてTJKから還付されます。入院時生活療養費は、一般の療養と同様に現物給付のかたちをとっており、医療費といっしょにあとで支払われます。そのため、患者がその分を立て替え払いする必要はなく、標準負担額と一部負担額だけを医療機関の窓口で支払います。

  • 一般病床が主に急性期の疾患を扱うのに対し、療養病床は主に慢性期の疾患を扱います。

支給要件所得の状況に応じて標準負担額が減額

 低所得者には介護保険と同様に、生活療養標準負担額の軽減措置があります。また、難病等で入院医療の必要性の高い患者や、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、食材料費相当の負担に軽減されます。

減額後の標準負担額(食費は1日3食を限度)

適用区分 食費
(1食につき)
居住費
(1日につき)
一般および
現役並み所得者(夫婦2人世帯で年収520万円以上)
460円 370円
低所得者Ⅱ
(70歳以上の市町村民税非課税者)
210円
低所得者Ⅰ
(70歳以上の市町村民税非課税者で、
所得が一定基準[年金収入80万円以下等]に満たない方)
130円
※低所得者Ⅰのうち、所得0円の方 100円 0円
  • 食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
  • 被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。
  • 医療機関によっては特別メニューの食事を用意しているところもありますが、通常のメニューとは別に特別メニューの食事を希望した場合は、標準負担額のほかに、その分の特別料金を支払います。

認定証の交付と返還

 認定証の申請をした方で標準負担額の減額を承認した方に対しては、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。医療機関の窓口に提出してご利用ください。なお、承認期間を過ぎた場合やTJKを脱退した場合はすみやかにTJKへ返還してください。

標準負担額減額の承認期間

 新規の場合は、申請のあった日の属する月の初日より直近の7月31日まで。
 長期入院者は、申請のあった日の属する月の翌月の初日から直近の7月31日まで。

認定証の更新方法および時期

 新規と同様の書類を7~8月中(厳守)に新年度の非課税証明書を添付して申請します。その場合は8月1日より翌年7月31日までが承認期間となります。

  • 9月以降に提出する場合は新規として扱いますので、ご注意ください。
  • 長期入院者の場合は、更新時点(8月1日基準)で直近1年間(12カ月以内)に90日以上入院していることが必要となります。

手続き方法

1.標準負担額の減額を申請するとき

 標準負担額の減額申請は、原則として事前承認となりますので、申請される方はすみやかに必要書類をご提出ください。申請書は勤務先を経由せずに直接TJKへ送付いただけます。

2.減額を受けられなかったとき

 やむを得ない理由で認定証が提出できなかった場合などは、窓口でいったん減額前の標準負担額を支払います。後日、必要書類をTJKに提出すると、承認された場合は減額されるはずだった額がTJKから療養費として還付されます。

提出書類

1.標準負担額の減額を申請するとき

TJKへの提出書類

限度額適用・標準負担額減額申請書

  • 黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)

添付書類

  • 申請を行う月の属する年度(申請月が4月から7月までの場合には前年度)の市区町村民税非課税証明書、または申請書にその旨を記載した市区町村の証明
  • 長期入院者に該当する場合…入院期間・医療機関名を確認できる書類(領収書等)
  • 高齢受給者で低所得の区分の適用を受ける場合…市区町村から発行される非課税証明書

2.減額を受けられなかったとき

TJKへの提出書類

申請書は下記お問い合わせ先までご連絡ください。郵送またはFAXで申請書をお送りいたします。

  • 食事療養費標準負担額差額支給申請書

添付書類

  • 領収書

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

不服の申し立て・時効

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