入院時食事療養費とは

 入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食費(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。標準負担額を超える分は、「入院時食事療養費」としてTJKから医療機関へ直接支払います。そのため、患者がその分を立て替え払いする必要はなく、食費の標準負担額と医療費の一部負担額だけを医療機関の窓口で支払います。

  • 平成30年4月1日より、適用区分が一般および現役並み所得者の負担額については、法律改正に伴い360円から460円に引き上げとなりました。

入院時の食事療養標準負担額(1日3食を限度)

適用区分 標準負担額(1食につき)
一般および
現役並み所得者(夫婦2人世帯で年収520万円以上)
460円
低所得者Ⅱ
(70歳以上の
市町村民税非課税者)
過去12ヵ月の入院日数が90日まで 210円
過去12ヵ月の入院日数が91日以上 160円
(91日目以降の入院から)
低所得者Ⅰ
(70歳以上の市町村民税非課税者で、
所得が一定基準[年金収入80万円以下等]に満たない方)
100円
  • 生活療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
  • 被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。
  • 食費については、食事の提供体制により1食につき420円の負担となる医療機関もあります。

よくあるご質問

Q1
20日間入院していて50,000円を病院の窓口で支払いました。後日、健康保険組合より支給された付加金は4,200円だけでした。なぜ、付加金として、50,000円から20,000円を差し引いた30,000円が支給されないのですか。
A1

50,000円の内訳は、治療費の一部負担額24,240円+入院時の食事の標準負担額25,760円(460円×56食)となります。
 入院時の食事の標準負担額は付加金の対象となりません。付加金の対象となるのは、治療費の一部負担額だけですので、24,240円から20,000円を差し引いた4,200円(100円未満切捨)だけとなります。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
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